事故物件の告知について 賃貸と売買物件では違うの?
皆様 こんにちは。
今朝の中国新聞の記事に
『事故物件』告知指針案
というタイトルの記事がありましたね。
「事故物件」
映画化もされてこの言葉を知らない方のほうが少なくなってきたのではないでしょうか。
そもそも「事故物件」(私達業界人は『心理的瑕疵あり』しんりてきかしあり と言います)とは
どんなことが「事故」なのか・・・。
業界では、「殺人」「自殺」「火災」があった物件は10年間は
重要事項説明書や物件資料にその旨を記載し、説明することを義務付けています。
また、10年経過後でも、知り得た情報があれば「告知事項あり」と記載し、説明するようにしています。
これは、病死でも一緒で 特に孤独死の場合、どこの部屋で亡くなられ、発見までに何日経過したか
ということに関してはお伝えする義務があると考えていて、
「今更、なんでこんなことが記事になるの?」
と、読み進めていると
『賃貸は発生してから3年経過すれば不要とした』
え?ええ~!?
イヤイヤ・・・それは如何なものでしょう・・・
殺人があった部屋、家だと知らず、
借りた後にご近所さんから
「あなたの住んでいる部屋で4年前に殺人があったんよ~! 怖くないの?」
なんて聞いたら、どんな気分ですか?
もちろん、感じ方や考え方はひとそれぞれですので
「平気だよ!」
って方もいらっしゃるかもしれませんが・・・。
「告知」はしましょうよ!
そのうえで、そこを借りるかどうするかの判断をお客様に委ねましょうよ。
と、思うのは私だけでしょうか・・・。
一応、6月18日まで一般から意見を募った上で決定するとのことですが、
皆様はどう思われますか?
志水 伸子